「パパ活で稼いでいるけど、税金って支払わなければいけないの?」
「申告していない場合、バレたらどうなる?」
と、気になっているパパ活女子も多いはず。
パパ活では、現金をはじめ、交通費や、高額なプレゼントなど色々な物を貰いますが、この中には税金がかかるものもあります。
もし、支払う義務があるのに、申告や支払いをしなかったら「脱税」と見なされ、追加徴税などの罰則が課せられる可能性があるので、パパ活でかかる税金についてきちんと知っておくことが大切です。
そこで今回は、パパ活でかかる税金の種類と、支払わなかった場合の罰則、簡単にできる節税対策などを詳しくご紹介します。
パパ活で稼いだお金に税金がかかるって本当?
パパ活では、「お小遣い」として現金を受け取ったり、バッグなどの物を貰ったりすることが多いので、税金はかからないと思っている女性が多いようですが、これは間違い。
パパから貰ったお手当は、収入として得たものなので、基本的に課税対象となります。
ですが、貰った物や金額によっては、税金がかかるケースとかからないケースがあります。
まずは、パパ活の収入でかかる税金の種類を見ていきましょう。
パパ活の収入でかかる税金の種類
パパ活の収入で課税対象となる税金の種類は、主に以下の2つ。
- 贈与税:パパから金品や財産などを貰った時にかかる税金
- 所得税:従業員としてパパから収入を貰った場合にかかる税金
基本的にパパ活で、女性を従業員として雇うというのは考えにくいので、所得税がかかるケースはほとんどありません。
そのため、パパ活では主に贈与税が課税対象となります。
ただし、贈与税もかかるケースとかからないケースがあります。
パパ活で税金がかかるケース
パパ活の収入で課税対象となるのは、貰ったお手当の金額が年間110万円を超える場合です。
また、会社員など本業が給与所得者の場合、パパ活で稼いだお金は副業として扱われるので、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
一見、年間110万円というと、「そんなに稼げるわけない」と思いがちですが、月収にすると約9万円なので、複数のパパと交際している場合は、意外と簡単に超えてしまいます。
特に手渡しで貰っている場合、年間でいくら貰ったか分からなくなることも多いので、複数のパパからお手当を貰っている場合は、月々の収入を記録しておきましょう。
パパ活で税金がかからないケース
一方、パパ活で税金がかからないのは、年間の収入が110万円以下の場合です。
また、所得税の場合、年間で20万円を超えると課税対象となりますが、パパ活で所得税が発生するのはかなり稀なケースなので、あまり考える必要はありません。
基本的には、パパから貰った現金や金品の総額が年間110万円以上なら、贈与税の課税対象、以下なら対象外と覚えておきましょう。
パパ活で年間110万円以上稼いでいる場合は確定申告が必要
パパ活での年間収入が110万円を超える場合は、課税対象となるので確定申告が必要です。
■確定申告のやり方
①贈与税の確定申告書をもらう
②書類の記入
③マイナンバーが確認できる本人確認書類の用意
④申告書の提出
確定申告の期限は、収入があった翌年の2月16日~3月15日までなので、忘れずに行いましょう。
プレゼントなど現金以外でも税金はかかるの?
パパ活では、現金以外にも高価なブランドバッグや、宝石などのアクセサリー、中には自動車や高級マンションなどを貰う女性もいます。
現金ではないので、税金はかからないようにも見えますが、プレゼントは贈与なので、これらも課税対象です。
また、自宅の家賃などを支払ってもらった場合にも贈与税にあたる可能性があるので、注意しておきましょう。
年間で110万円相当のプレゼントをもらった場合は贈与税がかかる
プレゼントに関しても、課税対象となるのは年間で110万円を超える場合です。
現金を含め、貰ったプレゼントや金品の総額が年間110万円を超えると、贈与税の課税対象となるので、パパから貰ったお金だけでなく、何を買ってもらったかなども日頃からチェックしておいてください。
パパ活の税金を払わないとどうなる?罰則は?
ではもし、課税対象なのに税金を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?
続いて、パパ活の税金を納めなかった場合に課せられる罰則について見ていきましょう。
多額の追徴課税・罰金・高金利の利息を取られる可能性も
課税対象なのに、税金を支払わなかったり、無申告のままだったりすると、税務調査が入り、多額の追徴課税や、罰金、高金利の利息を取られる可能性があります。
本来かかる税金に加え、税率15~20%、さらに悪質な無申告の場合は35~40%の加算税が課せられるので、かなりの痛手に。
あまりにも悪質な場合は、逮捕されるケースもあるので、「脱税」「無申告」だけは絶対にやめましょう。
お金を手渡しでもらっても税務署にバレる可能性あり
「現金手渡しならバレないのでは?」と考える女性も多いようですが、万一パパが税務調査を受けることになったら、脱税や無申告は一発でバレます。
銀行振り込みと比べてバレるリスクは低いですが、いつ税務調査が入るか分からないので、日々怯えながら過ごすことになります。
無申告、脱税に対する罰則は重いので、確定申告は必ず行いましょう。
脱税がバレる原因とパパ活の節税対策
「私はバレないから大丈夫」「少額だし手渡しだから申告しなくてもいいでしょ」と甘く見るのは絶対にNG。
今は良くてもバレる瞬間というのは突然やってくるものです。
続いて、パパ活の脱税がバレる原因を見ていきましょう。
銀行振り込みの記録からバレる
お手当を銀行振り込みで貰っている場合は、金額・入出金履歴・日付・受取人といった様々な情報が証拠として残ります。
多額の入金が税務署に見つかると、脱税が疑われて税務調査が入る可能性も。
また、手渡しで持っている場合でも、貰ったお金を銀行口座に入金することで怪しまれる危険性があるので注意しておきましょう。
ちなみに、パパ側に税務調査が入った場合は、お金の流れから一発で発覚します。
パパから貰ったものをSNSなどにアップする
パパ活を行っている女性の中には、SNSなどで活動記録を発信している人もいます。
その投稿を見た人が国税庁などに情報提供をすることで、脱税や無申告がバレるケースも。
活動記録をアップするのは良いですが、具体的な金額や貰った物を細かく記載するのは危険なのであまりおすすめできません。
パパに迷惑をかける可能性もあるので、SNSなどへの投稿は慎重に行いましょう。
パパの会社の税務調査でバレる
パパの経営する会社になんらかの理由で税務調査が入れば、お金の流れは全て調べられるので、あなたにいくらお金を渡して、どんなプレゼントを渡しかなどが明るみになります。
その過程で、あなたが課税対象であることが発覚すれば、申告漏れは一発でバレるので言い逃れはできません。
このように、いつどこで税務署にバレるか分からないので、罰則を受けたくないなら、脱税・無申告は絶対にやめましょう。
簡単にできるパパ活節税対策法
最後に簡単にできる、パパ活の節税対策をご紹介します。
■パパ活節税対策
- お手当は年間110万円以内に収める
- パパの会社の社員にしてもらう
- かかった経費を計上する
もっとも簡単なのは、パパからもらうお手当の総額を年間110万円以内に収めることです。
また、副業として行う場合はパパの会社の社員にしてもらったり、アプリ利用時の通信費や交通費などを経費として計上したりすることで、節税できます。
「税金を払いたくない」「確定申告は面倒」という人は、これらの節税対策を取り入れてみてください。
【まとめ】パパ活の脱税は危険!年間110万円を越える場合は必ず確定申告を
今回は、パパ活にかかる税金の種類と、税金を支払わなかった場合に課せられる罰則、パパ活の節税対策などをご紹介しました。
パパ活では、お手当の総額が年間110万円を超えると、課税対象となります。課税対象と分かっていながら、申告をしなかったり、税金を支払わなかったりすると重い罰則が課せられるので、確定申告は必ず行ってくださいね。